チャイルドシートの使用義務が免除されるのはどんな時?
道路交通法上、6歳未満、つまりは5歳までの幼児を乗車させる時、その車を運転する人は必ずその幼児にチャイルドシートを使用させなくてはいけません。
しかしある一定の要件に該当する場合、チャイルドシートの使用義務を免除される場合がありますが、一体それはどんな時なのでしょうか。
ここではチャイルドシートの使用義務の免除について詳しく解説していきます。
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チャイルドシートの使用義務について
小さなお子様を車に乗せてドライブをする時に、チャイルドシートが必要なことをご存知の方も多いのではないでしょうか?
実は2000年4月1日より改正された道路交通法により、6歳未満(0~5歳)の子供を乗せて運転する際にチャイルドシートの使用することが義務付けられています。
【第七十一条の3項】
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
引用:道路交通法(普通自動車等の運転者の遵守事項)
法律的に非常に小難しく書かれているように感じるかもしれませんが、要するにチャイルドシートを使わない幼児を乗せて運転してはダメということです。
ちなみに、法律文にある「幼児補助装置」とは、チャイルドシートのことを指し、カッコ内で「シートベルトの代わりになるもので、法律で決められた基準を満たして子供の発育状況に応じた形のもの」という説明がされています。
国が定めるチャイルドシートの安全基準を満たしているチャイルドシートには、「Eマーク(現行基準)」が製品に表示されています。
いわゆる大手メーカーから発売されているものであれば、概ねチャイルドシートとして問題なく使用することができるでしょう。
使用義務を怠った場合は?
もしも使用義務を怠った場合は、「幼児用補助装置使用義務違反」という違反行為に当たります。
警察の取り締まりを受けた場合には、運転手に違反点数1点の罰則が科されることになります。
罰金はありませんが、仮にゴールド免許だった場合はブルー免許に降格になります。それによって、車の保険料が高くなってしまうこともあります。
何はともあれ、お子様の安全を第一に考え、後ほどご紹介する「使用義務の免除」にあたらない場合は必ずチャイルドシートを使用するようにしましょう。
チャイルドシートの使用義務の免除とは?
先ほどご紹介した道路交通法の第七十一条の3項には、最後に「使用義務の免除」に関して明記されています。
【第七十一条の3項(抜粋)】
ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
引用:道路交通法(普通自動車等の運転者の遵守事項)
これは、病気や怪我などの理由でチャイルドシートを使用するのに無理がある場合や、その他政令で定める理由があるときはチャイルドシートを使わなくても良いですよ、という意味です。
それでは、具体的にどのようなシーンでチャイルドシートの使用義務は免除されるのでしょうか。
その答えは、道路交通法施行令第二十六条の三の二の三項に定められています。
【道路交通法施行令第二十六条】
法第七十一条の三第三項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
二 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
三 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
四 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
五 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。
六 道路運送法第三条第一号 に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
七 道路運送法第七十八条第二号 又は第三号 に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
八 応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。引用:道路交通法施行令(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
使用義務が免除されるシーン
- 座席の構造上チャイルドシートを固定させることが出来ない場合。
- 運転席以外の座席数以上の数の者を乗せるため、乗車する幼児の数と同じ数のチャイルドシートを固定することができない場合。(乗車人員の制限を超えない範囲で)
- 負傷や障害によってチャイルドシートを使うと健康によくないとされる幼児を乗せる場合。
- 肥満などの身体的な理由によってチャイルドシートを着用することが困難な場合。(チャイルドシートなしでも正しくシートベルトを着用できる幼児もコレ)
- 運転者以外の者が授乳などの日常生活の世話を行っている幼児を乗車させる場合。
- タクシーやバスなどの旅客となる場合。
- 市町村の特定非営利活動や公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合の運送に供する場合。
- 応急救護のための医療機関や官公署などに緊急に搬送の必要がある場合。
上記のシーンでチャイルドシートの使用義務は免除されます。
上記の簡潔に書いた要件を見ていただければ分かる通り、常識の範囲での要件です。あまり難しく考える必要もないでしょう。
しかし、このような場合にはどうするの?というケースがあることも事実です。これらについては次の項目で触れていきます。
こんな場合は大丈夫?チャイルドシートの使用義務に関する疑問
【Q1】 迷子の子供を警察署に送り届けようと思ったらチャイルドシートがない。 この場合でもチャイルドシートは必要か? |
A:このような場合はチャイルドシートの使用義務は免除されます。
【Q2】 幼稚園の送迎の際にチャイルドシートは必要? |
A:自家用車で送迎する場合は必要。幼稚園バスで座席が幼児専用になっている場合はチャイルドシートはつけれないので使用義務は免除です。ただし座席に通常のシートベルトが装備されている場合には使用義務は免除されません。
【Q3】 布団やクッションはジュニアシートの代わりに使えるか? |
A:座布団やクッションを使用することで正しい位置でシートベルトを装着できたとしても、それはジュニアシートの代わりにはなりません。
【Q4】 子供がチャイルドシートをしたくないとどうしても泣いて嫌がってしまう。 |
A:たとえ子供が泣いて嫌がったとしても、それが疾病によるものでない場合は使用義務は免除されません。
チャイルドシートの使用義務免除要件を満たしてもキップをきられる?
以上のように、判断に迷う場合もあるでしょう。警察との無用なトラブルを避ける意味でも分からない場合は問い合わせてそれを録音しておくと良いでしょう。
実際に、チャイルドシートの使用義務免除となる要件を満たしていると思っていても、違反キップを切られてしまったというケースもあるようです。
どうしても納得がいかない場合には、納得できるまで違反キップにサインをしないほうが賢明な場合もあります。