6歳でも違反!?チャイルドシートの使用義務は何歳まで?
赤ちゃんが生まれた時、もしも車を使う方であれば必ず用意しなければいけないのがチャイルドシートです。これはお子様の安全を守るためであり、法律で決まっていることでもあります。
ではお子様がどれくらいになるまでチャイルドシートを使わなくてはならないのでしょうか。ここではチャイルドシートの着用義務が何歳までなのか、またその際に注意すべき点について紹介していきます。
スポンサーリンク
チャイルドシートは5歳まで着用義務がある
結論からいえば、6歳未満、つまり5歳まではチャイルドシートを着用しなくてはなりません。これは道路交通法の第七十一条の三の三項によって決められています。
法律的には、自動車の運転者は幼児用補助装置を使用しない幼児を乗せて自動車を運転してはいけませんよ。という文章を記載しています。
ちなみに幼児というのは、道路交通法第十四条の一文に、『幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)』という記載があることから6歳未満という定義となっています。
6歳未満でもチャイルドシートを着用しなくてよいパターン
ちなみに上記の道路交通法第七十一条の三の三項には、疾病のため幼児用補助装置(要するにチャイルドシート)を使用させるのが適当ではない場合などは使用しなくてもよいという文言もあります。
これは道路交通法施行令の第二十六の三の二の3にチャイルドシートの着用免除に関する具体的なことが書かれているので紹介しておきます。法律文だと難しいので分かりやすく書きます。
- 座席の構造上チャイルドシートを固定させることが出来ない場合。
- 運転席以外の座席数以上の数の者を乗せるため、乗車する幼児の数と同じ数のチャイルドシートを固定することができない場合。(乗車人員の制限を超えない範囲で)
- 負傷や障害によってチャイルドシートを使うと健康によくないとされる幼児を乗せる場合。
- 肥満などの身体的な理由によってチャイルドシートを着用することが困難な場合。(チャイルドシートなしでも正しくシートベルトを着用できる幼児もコレ)
- 運転者以外の者が授乳などの日常生活の世話を行っている幼児を乗車させる場合。
- タクシーやバスなどの旅客となる場合。
- 市町村の特定非営利活動や公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合の運送に供する場合。
- 応急救護のための医療機関や官公署などに緊急に搬送の必要がある場合。
6歳になったらチャイルドシートは不必要!?
以上のように法律上は6歳になればチャイルドシートの着用義務はなくなります。では年齢が6歳を超えたからといってチャイルドシートを着用しなくても良いのでしょうか。
もちろん道路交通法の上においてはその必要はなくなると言えます。しかし子供の体が大人用のシートベルトを正しく着用できる体になっているかをしっかりと確認しましょう。
一般的に車両に搭載されている大人用シートベルトは身長が約135cm~140cm以上の体型に対してその有効性が発揮されるように設計されています。
つまりたとえ6歳を超えてもその程度の身長になっていないようであれば、チャイルドシートを着用しなければお子様の安全を正しく確保することはできないということになります。
上記の身長に達していないお子様が大人用のシートベルトを着用した場合、肩ベルトは首の部分に、腰ベルトはお腹の部分にかかってしまいます。
この状態で事故などの大きな衝撃をうけた場合、首や内臓に大きなダメージを受け、首の骨折や内臓損傷といった事態を引き起こす危険性があるので、必ずチャイルドシートを着用するようにしましょう。
6歳以上でも違反となった例も!?
ネットでチャイルドシートの着用義務について調べていると、6歳にも関わらずチャイルドシートの着用義務違反で切符を切られてしまったケースがあるようです。
これは法律的にはどうなのか非常に難しい部分ではありますが、お子様の年齢を確認せずに体形だけで判断されてしまったなどが考えられます。(それでもちょっと問題があるような気がしますが…)
一応法律的には交通違反キップを切ることは難しいような気がしなくもありませんが、いずれにせよ前項で上げたように、6歳になったからといって大人用のシートベルトに適した体形になっているお子様は多くないでしょう。その際の危険性については前項で触れたとおりです。
JAFのアンケートによると小学生にあがったお子様の実に75%がチャイルドシートを使わなくなっているそうです。わずらわしさなどを考えるとわからなくもないですが、お子様の安全を最優先に考えれば褒められたものではありません。
お子様の体形にあったチャイルドシート、ジュニアシートを使うことがお子様の身の安全を守ることに繋がるのでしっかりと使用するようにしましょう。