ストーカー(つきまとい行為)の定義とは
近年全国的にも問題となっているストーカー(つきまとい行為)ですが、どのような行為や行動がストーカー(つきまとい行為)として扱われるのでしょうか。ここでは、そんなストーカー(つきまとい行為)の定義について解説していきます。
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ストーカー(つきまとい行為)について
ストーカー(つきまとい行為)の概要
日本においては、以前までストーカー(つきまとい行為)を取り締まる法律が整備されていませんでした。それまでは、相手へ迷惑行為がエスカレートし、名誉棄損や脅迫などの行為がはっきりすることで、取り締まりが行われるといった状況が続いていました。
ストーカーの行動がそこまでエスカレートしない場合には、拘留などの手段にでるしか方法がなく、軽犯罪法違反などの、罰則が規定されていない方法でしか取り締まりができませんでした。また、このストーカーという言葉自体は1990年代に入ってから認知されるようになり、取締を行いにくい体制を改善するために、ストーカー規制法が2000年に制定されました。
また地方自治体によっては、迷惑防止条例が制定され、刑事罰を適用させているところもあります。その後、ストーカー(つきまとい行為)が事件として認知された件数は、2001年以降から毎年一万件を超えており、12,000~15,000件の間を推移しています。
ストーカー(つきまとい行為)が起きる原因
ストーカー(つきまとい行為)が起こってしまう原因、動機については様々な事例があります。その中でも最も多いのが「好意の感情からくるもの」となっています。つまり、相手のことが好きになり、その感情を抑えきれずにつきまとい行為を繰り返してしまいます。
またその相手への好意が認められなかったことによる反動も大きな原因となっているようです。告白したのにフラれてしまうといったことや、交際相手から別れを切り出されるなどが、ストーカー(つきまとい行為)が起こってしまう原因の代表的なものと言えるでしょう。
被害者と加害者の関係も、顔見知りの場合が8割以上を占めており、その中でも多くの場合が交際相手や配偶者となっています。それ以外にも、加害者の精神的な疾患によるものや、個人的な怨恨などによるストーカー(つきまとい行為)被害も報告されています。
ストーカー(つきまとい行為)の定義について
ストーカー(つきまとい行為)の定義は曖昧なのか
前述の通り、日本においては以前まではストーカー(つきまとい行為)の定義は、曖昧な部分が多く、実際に被害が発生してからでないと、それを未然に防ぐための、法的な対策を取ることが非常に難しい環境にあったと言えます。
しかし、現在ではストーカー(つきまとい行為)による重大事件の発生を受け、しっかりとストーカー(つきまとい行為)に関する定義をはっきりと定めるようになりました。それが「ストーカー規制法」です。
この法律によってストーカー(つきまとい行為)の定義はある程度明確になり、法的に対策をとることが一般的な個人においても、以前よりは容易になってきたと言えるでしょう。
ストーカー規制法によるつきまとい行為の定義
ではストーカー規制法という法律における、つきまとい行為の定義をみていきましょう。
・つきまとい・待ち伏せ・おしかけ
・監視していると告げる行為
・面会・交際の要求
・乱暴な言動
・無言電話や連続した電話、FAX、電子メール
・汚物などの送付
・名誉を傷つける
・性的羞恥心の侵害
この八つがストーカー規制法における「つきまとい行為」と定義されており、同一のものにこれらの行動を繰り返すことが「ストーカー行為」と規定されています。被害者は警察へ被害届を出すことで、警察はストーカー行為をやめるように、加害者へ警告をすることが出来、もしもこの警告を無視した場合には、公安委員会が禁止命令を下すことができます。
もしもこの禁止命令に違反した場合は、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が科せられます。