ストーカー規制法のつきまとい行為に関する事例
ストーカー規制法において決められる「つきまとい行為」に関して、過去においてはどのような事例、パターンがあったのでしょうか。ストーカー規制法におけるつきまとい行為についての事例を解説していきます。
スポンサーリンク
ストーカー行為等の規制等に関する法律で罰せられる事例
被害者の不安でストーカー行為となる事例
被害者の不安をあおることが主たる目的となっている行為です。各項目ごとに事例を紹介していきます。
・つきまとい、待ち伏せ、押しかけ
基本的には表題の通りの行為をさします。付きまといに関しては、あなたが買い物や通勤などを含めて外出した際に、その背後から常に尾行などを続け、常に被害者をつけまわす行為を指します。
待ち伏せに関しては、被害者の行動範囲を把握しているストーカーによって行われ、通勤途中によるコンビニや、毎日乗る同じ電車などでの待ち伏せも挙げられます。
また勤務先のごく近くや、お昼時のランチを狙って待ち伏せするパターンもあります。押しかけとは、被害者の自宅や勤務先などに無理矢理押しかける行為を指します。配達や客を装う可能性もあるので注意が必要です。
・監視していると告げる行為
何らかの連絡手段をとれる相手、もしくは連絡先を知られた相手によって行われます。その日に着ていた服装や、今何をしているかを電話、メールなどによって指摘することで、いつでも見ているということを被害者に告げる行為を指します。
帰ってきた直後に「おかえり」などのメールや留守電を入れたり、SNS経由でメッセージを送るという方法を取る場合もあります。
・面会交際の要求
被害者の知り合いによって行われることが多いストーカー行為と言えます。拒否しているにも関わらず、二人の時間を作ろうと迫ってきたり、交際や復縁を執拗に迫ってきます。
またあなたに対して、頼んでもいないのに贈り物を無理矢理送りつける、もしくは直接渡そうとして受け取るように強要したりします。
・乱暴な言動
被害者に対する直接的な乱暴でない場合が多くあります。被害者を誹謗中傷、罵るような発言を繰り返したりします。また、自宅前や会社前など、あなたにとって迷惑となる場所で、執拗に車のクラクションをならすなどの大きな音をたてたりするのもこれに該当します。
直接的な手段にでてくる可能性もゼロではないので、防犯ブザーを持つなど対策をしましょう。不安な場合には、早急に警察に相談することをおすすめします。
問答無用でストーカー行為となる事例
これを行うことによって、まずストーカー行為とみなされる事例です。該当する場合は、早急に警察に相談などをするようにしましょう。
・連続的な無言電話やFAX、電子メール
電話をかけてくるものの何も話をしないことによって被害者を不安にさせます。無言電話などの電話の回数が一日に数百回を超える事例もあります。これは被害者がいくら拒否しても続けれられることが多いようです。
・汚物などの送付
汚物とは、基本的には人間の糞尿や動物の死骸などを指します。箱などに入れて郵送してくるパターンが多くあるようですが、中には、自宅のポストなどに直接入れてくるケースもあります。またその際には、ひどくニオイの強いものが直接触れるように、郵便ポスト自体を汚されることもあるようです。
・名誉を傷つけるような行為
被害者を直接的に誹謗中傷するような内容が書かれた文章を送ってきます。基本的には自宅に送られる場合が多いようですが、職場などに送ってくる場合もあるようです。また、公衆の面前でこういったビラをばら撒く、貼るなどといったものもあるようです。
・性的羞恥心を傷つける行為
加害者自身のわいせつな画像や写真を送りつけたりします。また、電話や手紙などで卑猥な言葉を並べた文章を言う、送るといった事例もあるようです。