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夫婦喧嘩の暴力で警察沙汰となった後にする事

夫婦喧嘩の暴力で警察沙汰となった後にする事

夫婦喧嘩が行き過ぎて暴力に発展し、警察沙汰になるというのは全くないわけではありません。もしもそうなってしまった場合にはどうすれば良いのかについて、詳しい方はそういないでしょう。ここでは、そんな夫婦喧嘩による暴力が、警察沙汰になってしまった後のことについて紹介します。

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夫婦喧嘩の暴力が警察沙汰となってしまった場合

夫婦喧嘩の暴力が警察沙汰となってしまった場合

警察はDV事故を避ける為に何をするのか

日本の警察というのは、以前まではDVに対して非常に無力と言わざるを得ませんでした。しかし、近年においてはその傾向はかなり変わってきていると言えるでしょう。では実際にDV被害を訴えた場合、警察はDV事故を防ぐためにどんな対応をするのでしょうか。基本的には、事務的な対応ではなく、しっかりと相談に乗り、問題解決を図るように努力しています。

具体的には、相談者に対して取るべき行動などを適切に指導するようになっています。さらに相談にきた方に対して、丁寧に対応するとともに、その方が受傷事故にあわないよう防止に努めるということになっています。

また、警察は相談者の情報を外部に勝手に漏らすようなことはしません。実際に事件に発展するまでは記録に残るだけなので、会社にばれるといったことは気にする必要はありません。

些細な出来事かと思われたものが大事件に発展した過去の事例から、警察の対応は大幅に変わったということが言えます。何かあってからでは遅いので、悩んでいる方はしっかりと相談するようにしましょう。

>>夫婦喧嘩で警察介入?民事不介入なのでは?

夫婦間の暴力を防止する保護命令とは

夫婦間のDV防止に対して、警察が行う措置の一つが保護命令申し立てというものです。DV被害を受けた後の流れとしては、暴行傷害・脅迫を受け相手を近づけたくない場合には、保護命令の申し立てを行うことになります。

保護命令とは平成20年1月の改正配偶者暴力防止法によって施行されたもので、身体的暴力や生命・身体に対する脅迫もその対象となっています。8つの禁止行為と被害者を含む親族等への接見禁止命令が出されます。

違反した場合には、一年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。被害者を保護するために、裁判所が加害者に上記の命令を発することになります。

婚姻関係に限らず、内縁関係や元婚姻・元内縁などの関係もこれに含まれます。これらが夫婦間の暴力を防止するための保護命令というものになります。

夫婦喧嘩暴力で警察沙汰となった後の事

夫婦喧嘩暴力で警察沙汰となった後の事

夫婦関係が悪化していないのであれば・・・

もしもご自身での夫婦喧嘩があまりにエキサイトしてしまい通報を受けてしまった後、もしも夫婦関係が決定的に悪化したわけではないのであれば、近隣の住民への配慮をしっかりと行うのも悪いことではないでしょう。

騒然とさせてしまったことへの謝罪等があれば、その後の近隣での関係も良好になります。実際、それ以降夫婦関係は良好であるにも関わらず近隣からあやしまれたり、不要に避けられるといったこともあるケースがあったそうです。

特にお子さんがいる家庭では友人関係に影響するのでその点は注意すべきと言えるでしょう。

>>夫婦喧嘩が与える子供への影響について

暴力に悩み警察へ助けを求めているのであれば

もしも女性側が夫からの暴力に悩んでいるのであれば、ある程度の覚悟が必要です。警察に相談することによって、警察はしっかりと保護するための措置をとります。そして夫を加害者として扱い、DVシェルターや保護命令の申し立てなどを行います。

夫婦間を一気に隔離し、離婚に向かわせる手続きを進めていくことになります。つまり一気に離婚への道が近付くと言う点において覚悟を決めてくださいということです。

しかし今のDVを受け続けることは決して幸せなことではないでしょう。しっかりと自分の権利を主張し、新たな人生を歩むのも一つの道ではないでしょうか。

>>夫婦喧嘩で暴力をふるわれても仲直りするべきか?

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