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ストーカー対策向けの内容証明の書き方や送り方

内容証明の書き方や送り方

ストーカー対策の一つとして、内容証明を使うことは非常に難しい問題と言えます。安易に使うことによって相手を刺激してしまうことになる可能性があります。ここでは、そんなストーカー対策向けの内容証明の使い方について解説していきます。

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ストーカー対策の為の内容証明について

なぜストーカー対策で内容証明が使われるのか

ストーカー対策で内容証明を使うことが有効な場合があると言われますが、そもそも内容証明とは一体なんのことを言うのでしょうか。内容証明郵便を一度も活用したことがない方は多くいらっしゃると思うので確認しておきましょう。

まず一番簡単な内容証明とは何かに関する答えですが、発送する手紙に証拠能力をつけることが出来るものということです。一般的な郵便というのは、証拠能力がないため、送った送ってない、その手紙の内容はこんな内容だった、いやこんな内容だったということは、誰にも証明することができず、送った側と受け取った側の押し問答となります。

それを郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれる手紙を内容証明と言います。例えば、ストーカー本人に内容証明郵便を送れば、ストーカーが被害者からストーカー行為をやめてほしいという内容の手紙を受け取ったことが、公的に証明されることとなります。これにより、ストーカーに対して心理的な圧力をかけることへとつながるのです。

ストーカー対策に内容証明を使う前の注意点

大抵のストーカーはこの内容証明が送られてくることによって、自分がしている行為によって相手が迷惑していることを自覚し、またそれに対して法的な手段を講じる用意があることを知ることになります。

これがストーカー(つきまとい行為)をエスカレートさせない抑止力になる可能性があるのですが、内容証明を使うことによって相手を逆上させてしまう可能性があることにも注意が必要です。

つまりむやみに内容証明を使うことで、相手を刺激することにならないか、十分に検討してから使うべきであるということがまずは言えるでしょう。ポイントとしては、ストーカーに対して内容証明を使うのは、基本的にはストーカー(つきまとい行為)が始まってから初期の段階であるべきということです。

ストーカー(つきまとい行為)がエスカレートしてからではむやみに相手を刺激するだけとなり、ストーカー行為がなくなるどころか、よりひどい行為へと発展してしまうおそれもあるでしょう。すでにかなり行為がエスカレートしているのであれば、内容証明を使うのではなく、あくまでも警察に相談することを第一選択とするべきと言えるでしょう。

ストーカー対策と内容証明

ストーカーに対する内容証明の正しい書き方

内容証明を作成するにはいくつかの決まりがあり、これを順守したものでなければ受け付けられません。用紙、封筒、用具は基本的には自由なので何でもよいでしょう。続いて形式ですが、一枚の用紙にかける文字数が決まっています。一枚の文字数は520文字以内となっており、縦書きの場合は一行20字以内、一枚26行以内となります。

横書きの場合は、一般的に一行20字以内で一枚26行以内、もしくは、一行13字以内で一枚40行以内、一行26字以内で一枚20行までとなっています。枚数に関しては自由です。内容証明郵便専用の用紙も販売されています。また郵便局に持ち込む際には、同文の手紙を三通用意する必要があります。

一通は相手への送付用、一通は郵便局への保管、一通は差出人への返却分です。どのように三通を複製するかは自由となっています。中身は日本語で書かなくてはいけません。英字を使用できるのは、氏名や会社名、商品名などの固有名詞のみです。同封物は認められていません。

現在の価格はコチラ

ストーカー対策の為の内容証明の送り方

以上のように内容証明郵便として郵送する手紙を作成したら、内容証明を送ります。手続きは郵便局で行うことが可能となっています。持ち物は、手紙(同じものを三通)、封筒を一つ(封をせずに)、印鑑、お金です。印鑑は絶対に必要なものではありませんが、訂正の際に必要となります。

内容証明郵便の手続きが出来るのは、集配郵便局だけとなっているので気をつけましょう。最寄りの郵便局が内容証明を扱っているかはホームページでも確認できます。

>>郵便局を検索する

ストーカーに対する有効な内容証明とは

ストーカーに対して内容証明を送る時には、しっかりと相手に内容が伝わるようにしましょう。文中には、相手が行っているストーカー行為が、ストーカー規制法の何条に引っかかっているのか、それが有罪となった場合にはどのような刑罰をうけることになるのか、そしてこの内容証明を受けとってもストーカー行為をやめない場合には、警察への告訴も辞さないという旨をしっかりと伝わるように書きましょう。

その際には、弁護士などの専門家の職印があればより効果的でしょう。

>>ストーカー被害の対策で弁護士に相談する時の注意点

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